2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
次に、金商法第二条第二項各号に規定する集団投資スキーム持分等の流通性が相対的に低いと考えられる有価証券、いわゆる二項有価証券をトークン化したものは、トークン化により流通性が高まる可能性があるため、これを電子記録移転権利と定義した上で、流通性が高いと考えられる一項有価証券としての規制を適用することとしております。
次に、金商法第二条第二項各号に規定する集団投資スキーム持分等の流通性が相対的に低いと考えられる有価証券、いわゆる二項有価証券をトークン化したものは、トークン化により流通性が高まる可能性があるため、これを電子記録移転権利と定義した上で、流通性が高いと考えられる一項有価証券としての規制を適用することとしております。
電子記録移転権利とは、基本的に流通性が相対的に低いと考えられる、いわゆる二項有価証券に分類される集団投資スキーム持分等の権利が、ブロックチェーン等を利用してトークン化されたものをいうということになっております。
今先生の御指摘のありましたようなもの、集団投資スキーム持分ということで、金銭又はそれに類するものであれば、現在、金商法の対象になります。
金融商品取引法は、いわゆる投資ファンド等の集団投資スキーム持分を有価証券とみなして規制を適用しておりますが、これは、金銭を出資、拠出して、事業から生ずる収益の配当等を受けるといった、金融商品としての性質を持つことによるものでございます。 このため、物品を購入、預託するスキームについて、集団投資スキームとして金商法の規制対象にすることはなじまないのではないかと考えております。
その際に、具体的には、金融商品の範囲に、従来からの株、社債等に加えまして、集団投資スキーム持分というものを定義として追加したところであります。
法案では、集団投資スキーム持分についてはこれを有価証券とみなすものと定めております。集団投資スキーム持分の定義規定を拝見しますと、米国の投資契約についての判例であるハウイ基準を範とした包括的な内容となっております。その結果、いわゆるファンドは、組合であれ、匿名組合であれ、どのような形式を採用した場合でも、原則、金融商品取引法の規制対象に含まれ得るという方向性が示されたと理解しております。
したがいまして、出資者を投資者として保護する必要性は低いと考えられることから、今回の法案ではそのような場合を集団投資スキーム持分の定義から除外することとしております。
それからもう一つは、出資又は拠出した額を超えた収益等の配当がなされず、投資としての性格を有しない権利、こういったものにつきましては集団投資スキーム持分から除外しているところでございます。
具体的には、金融商品取引法案におきましては、投資家保護の観点から、いわゆる集団投資スキーム持分の自己募集、これは当該スキームの設定者自らが募集する行為でございますが、これを新たに規制対象としていることから、一つには、投資運用を行う業者が日本国内の居住者に対して出資の勧誘を行う場合、二つ目は、外国でパートナーシップ等を組成しました業者が日本国内の居住者に対して出資の勧誘を行う場合、こういった場合にも金融商品取引法案
○大臣政務官(後藤田正純君) 今回の法案では、利用者保護ルールの徹底を図り、既存の利用者保護法制の対象となっていないすき間を埋める観点から、まず第一にいわゆる集団投資スキーム持分の包括的な定義を設け、これまで必ずしも規制対象となっていない商品も含めまして幅広く規制対象としておりますほか、同様の経済的性質を有する新たな商品についても必要に応じて政令において対応できることとしております。